ワーママのライフハック

仕事も子育ても自分のこともこなしたいママたちのための情報ブログです。

派遣法の影響で派遣からパートに契約変更?来月からパートになることになりました。

スポンサーリンク

こんばんは、すずらんです。

私は今派遣社員として働いていますが、来月よりパートに契約変更されることになりました。

私だけではなく事業所の派遣社員全員が、派遣元企業のパート社員になります。

よくある紹介予定派遣では、派遣""企業の直接雇用になることもありますが、今回の場合は、派遣""企業の直接雇用です。

どうしてこういう風になったのかと言うと、背景には2018年の派遣法や労働契約法があるようです。

f:id:maderinorange-miku:20170415203759j:plain

2018年から3年前の2015年 派遣法改正

現在の派遣法では、期間の定めのある派遣社員は、同じ派遣先で3年までしか働けないことになっています。

3年経つと同一組織(課など)では仕事が出来なくなり、過半数労働組合等での意見聴取をすれば、別組織で継続して勤務することができるようになります。

また人材を入れ替えれば、同じ業務にずっと派遣社員を使用することができます。

そういう制度に決まったのが2015年。

元々2015年の段階で、3年後に雇止めなどが頻発する可能性があると言われていたようです。(知りませんでした…。)

5年前の2013年 労働契約法

期間の定めのある有期契約が5年を超える場合、労働者側が無期転換申し込みを行えば、期間の定めのない契約に変更することができるようになります。

先ほどの派遣法では3年だったのに、今回は5年?と理解するのに時間がかかりましたが、こちらは『労働契約法』。

有期契約の契約社員やパート社員、派遣社員にも適用される法律で、派遣法とは別なんですね。

こちらは2013年に改正された制度で、2013年4月1日から数えて5年を超えないといけないので、2018年がちょうど5年になります。

2018年はどうなるの?

派遣法の3年上限が適用されると、2015年から派遣として働いていた人が、契約終了や部署異動になるなど、2018年は何かしらの変化がある年になります。

また労働契約法の5年(5年ちょうどではなく、5年と1日以上)が適用される人は、無期雇用の交渉ができるようになります。

期限の定めのない働き方になれば、派遣法の3年上限も適用されません。

ただし、企業側が労働者からの交渉を避けるために、5年になる前に雇止めをする可能性もあります。

私の会社の場合は、パートに契約変更になりました。

元々派遣元も派遣先も実質同じ、というような会社で働いています。

同じ建物に2社入っていて代表者も同じなので、どちらで雇用されても私にはあまり関係ありません。

会社が変わらなくて済むと、保険証の手続きをしなくて良いことと、有給がそのまま使えることがありがたいという程度です。

実は3年以上働いている派遣社員も多くて疑問には思っていました。

私の契約書に書かれた"抵触日"も入社時と変わっています。

※抵触日・・・派遣先企業が派遣労働者を受け入れられる期間(最大3年)が来る日

いい加減なのか法律違反なのかはわかりませんが、今回は2018年が来る前に対策をするということで、全員集められて説明を受けました。

『パートになったからといって待遇が変わるわけではない』、『みなさんが損になるようなことはない』ということを強く言われました。

派遣の仕事は一部を除いて誰でもできるようなことが多いと思いますが、新たに大勢入れ替えるよりも慣れた人をそのまま使う方がメリットがあると思われたのでしょうか。

パートと派遣社員の違いは、直接雇用かそうでないかぐらいしか理解できていませんが、多くの場合パートになると時給が下げられるようです。

うちの場合はそうはならないと説明を受けているので、特に何も変わらないのかな?と思っています。

ただフリーターになりたくない人は、仕事を変えることを考えているみたいです。

派遣"社員"の方が響きが良いですもんね。

他の会社がどういった対策をするのか、また派遣会社の今後がどうなっていくのかが気になるところです。