会社都合で仕事が休みになったら、有給休暇になる?休業手当とは?
こんばんは、すずらんです。
私は今工場で働いていますが、2日連続で仕事が休みになってしまいました。
会社でトラブルがあったようで、製造業なので材料の供給がストップすると作業ができないんです。
今回の休みは、有給指定日とするとの連絡が入りました。
有給指定日とは?
年次有給休暇は労働者側が休みたい日を自分で選んで取るものですが、日本人は働き者なので、有給を使わない人も多いと思います。
そのため、会社側から指定した日を年次有給休暇を使って休みにしてしまおうという制度を『計画的付与制度』といい、その指定された日が有給指定日となります。
計画的付与制度の利用例としては、お盆休みの前後などで指定され連休を長く取れるようになったり、休日と休日の間が出勤日のときはその日も休みにしてしまうというような使い方が多いようです。
また、社員ひとりひとりの記念日休暇を設けている会社も、年次有給休暇を当てて休ませたりすることもできるそうです。
有給休暇のうち5日を超える部分は会社側からの有給指定日にすることができます。
5日を超える部分というのがわかりにくいのですが、5日までは労働者が好きな日に休暇を取ることができ、年次有給休暇が全部で10日ある場合は残りの6日から10日、20日ある場合は6日から20日までを有給指定日にすることができるということです。
有給指定日以前に有給休暇を使い切ってしまった人や、入社間もない人などが同じように休まないといけない場合は、有給休暇が使えないので休業補償を受けることになります。
この計画的付与制度を利用するには、あらかじめ労使協定の締結が必要で、労働者本人の許可がないと認められません。
労使協定は書面に残しておく必要があるのですが、私の場合は、そんなものあったかなぁ?という感じでちょっとあいまいですし、"計画的"の名の通り、前もって指定日を決めたうえでの労使協定なので、今回の急な休みは適用外だと思います。
休業補償とは?
会社都合で仕事が休みになるときは、労働基準法第26条の規定により、休業補償を支給する必要があります。
休業補償は平均賃金の100分の60(60%)以上とされますが、『使用者の責に帰すべき事由』(会社側に問題がある場合)では100%補償しなければなりません。
今回の私のような材料の供給トラブルでは、使用者の責に帰すべき事由とは言えないので、60%の補償があれば労働基準法に反していないということになります。
天災など防ぎようのない災害は、休業補償の対象にはなりません。
有給指定を断って休業補償を申請したい
有給休暇では平均賃金やその日働く場合の額と同額程度が出ますが、対して休業補償は60%。
普通に考えると有給休暇の方がもらえる額は多いですが、私は有給を残しておきたいんですよね。
ただ会社にとって面倒なことを言って、契約更新してもらえなくなると困るので、悩んでいます。
今の会社は低賃金ですが、有給休暇がきっちり取れるし残業なしだし、健康診断をしてくれるというところが助かる部分なので、まだもうしばらく勤めたいと思っているので…。
やはり非正規雇用は立場が弱いですね。
この先も休みが増えるようであれば、相談してみたいと思います。