平成29年の臨時福祉給付金(経済対策分)が1人分だけ支給されました。
こんばんは、すずらんです。
申請をしていた臨時福祉給付金の支給決定通知書が昨日届き、本日1人分の振込がありました。
以前に子どもにだけ申請書が届いたということで記事にしていたのですが、今回、「きっと審査?で落とされると思うけど、一度申請してみよう」ということで書類を送付していたんですよね。
我が家が対象ではないと思った根拠は、
①扶養者(私)に申請書が来ていない。(27年度の住民税は課税されていた)
②以前に扶養者だった元ダンナは、私よりも所得が多いはず。
ということで、子どもたちがどちらの扶養として扱われていたとしても、支給対象に当てはまらない人間の扶養に入っていることになると思っていました。
ですが今回支給が決定したことで、混乱してしまい、コールセンターに問い合わせをしました。
コールセンターで確認したこと
まず、住民税は平成27年度一年間の所得に対するもので、昨年6月ごろに支払った分だということでした。(私は払込書が届いたので支払い済です)
昨年届いた臨時福祉給付金と対象者は同じだそう。
いつの段階の扶養かと言うと、平成28年1月1日時点とのこと。(年末調整の書類で言うと、27年度末に書いた分が当てはまります)
ただし、私のように対象期間の間や、申請途中で家族関係が変わる家庭もあるので、いちいち誰の扶養かは追いかけておらず、チェックしている段階での情報がすべてなんだとか。
うちの場合は、その時点では私の扶養に入れていて、年末調整の書類もきちんと記入して提出していたのですが、コールセンターで確認したところ、なぜか元ダンナの扶養として扱われていました。
私が一番気になっていたのは、支給された給付金を、もし返還しないといけなくなったら、、、ということでしたが、もし後から家族関係が変わっていたと情報が書き換えられたとしても、返還請求はしないんだそうです。
よっぽど悪質な不正受給じゃない限りは大丈夫ということですね。
不思議なのは元ダンナがなぜ住民税非課税になっているのかが分からないことですが、コールセンターで確認しても、やはり、低所得だったり期間中に寡夫になったりしない限りは非課税にはならないと言われました。
本人に直接聞いて、「実は収入が減ったから養育費を減らす」なんて言いだされても困ってしまうので、謎のままですがとりあえずおいておきます。(支払えなくなれば言ってくるはずですしね、、、)
今日支給されたのは下の子の分だけでした。
同じ条件で申請しているので、恐らく上の子の分も近日中に手続きが完了するのでは、と思います。
普段ならこういった臨時収入は貯蓄に回して将来の学費にするのですが、今回は上の子が英語を習い始めるための初期費用がかなり掛かるので、そちらに使わせてもらうことにします。
習い事は結局幼稚園内でやってくれる英語にしました。
早速明後日からスタートなので、本人も楽しみにしているので頑張ってほしいですね。