在宅勤務に決まりそう。失業給付はどうなるの?再就職手当は?
こんばんは、すずらんです。
現在失業中ですが、来月から在宅で仕事をさせていただく可能性が濃厚になりました。
失業保険を申請しているので、失業中には給付が受けられ、再就職の際には再就職手当を受けられる予定ですが、在宅での仕事の雇用形態によっては、再就職手当が受けられるかどうかが変わってきます。
再就職手当
再就職手当がもらえる条件
- 受給資格がある人が安定した職業に就いた場合
- 待機期間満了後に就職、または事業を開始した場合
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職前の事業主に再び雇われたものではないこと
- また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接なかかわりがないこと
- 失業保険の手続きをする前に雇われることが約束されていないこと
- 給付制限期間がある場合は、期間開始から1ヶ月以内の再就職の場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者を通じて就職した事であること
- 給付制限期間を1ヶ月経過しているとき、もしくは給付制限がない場合は、ハローワーク等以外の紹介による就職でも可
- 原則として雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年間において再就職手当・常用就職支度手当を受けていないこと
- 事業を開始した者で一定の条件を満たす者
などと条件がついています。
再就職手当の支給額
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(上限あり)
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(上限あり)
支給額は就職日が平成29年1月1日より前の場合は、10%ずつ低かったのですが、今年から上がったんですね。
残日数が多いほど支給額が増えるので、早めの就職を勧められます。
失業給付より再就職手当の方が少ないですが、条件をクリアすれば就業促進定着手当で差額(上限で)を受け取ることも可能です。
就業促進手当を受け取る条件とは
- 再就職手当の支給を受けている
- 再就職先で6ヶ月以上雇用され、経過している
- 再就職後の賃金日額が離職時の賃金日額を下回っている
ということなので、収入が下がった場合に補てんされるような感じなんですね。
私の場合
在宅ワークは、会社に雇用された上での在宅勤務と、仕事を請け負う形での働き方があります。
雇用されていれば、条件を満たせば雇用保険に加入することができるので、再就職手当を受け取ることができるようになるかもしれません。
請負の場合は雇用保険には加入できないので、対象外になります。
ただ再就職手当は、事業を開始した場合にも適用されることがあるので、個人事業主として開業すれば受け取れる可能性も出てきます。
在宅で雇用契約を結ぶには
指揮されて仕事をしていることや、勤務時間(拘束時間)が決まっていて、時間の管理がされていること、給与形態が時給や月給などになっていること、などの条件が必要になっています。
また、使用する機器(PCなど)は会社から支給されている必要があるそう。
私の場合は、詳しい条件は聞いていませんが、当てはまる部分が半分程度といったところでしょうか。
一応、社会保険はナシと聞いていますが、加入したければ加入することも出来るとも言われています。
税金の問題も含めて、どういう契約を結ぶのが一番良いのかこれから考える必要があります。
失業保険についての疑問は
様々な疑問がネット上にもあふれていて、回答もたくさんあるとは思いますが、ハローワークで言われたのは、『勝手に判断せずにハローワークに確認してください』とのこと。
失業給付は不正受給すると3倍返しのペナルティが待っています。
支給分を返還しなければならない上に、支給額の2倍を支払わなければなりません。
支払わない場合は財産の差し押さえをされる可能性もあります。
分からないことがあれば、ハローワークに確認し、担当者の氏名を控えたうえで、手続きに進むのが正解です。
私も、どういった契約になるのかがはっきりしたら、ハローワークに相談に行こうと思っています。